フリーランスこそ健康に注意! 健康保険や労災保険の制度のすき間
企業が副業(複業)を認めるように、多様な働き方が珍しくなくなってきた時代。企業や組織に専従せずに「フリーランス(個人事業主・自由業)」という選択をする人も珍しくありません。一方、公的な保障という点で見てみると、まだまだフリーランスの人にとっては制度や仕組みが充実しているとは言えないのも現状です。
フリーランスは会社員に比べて公的保障が手薄って本当?
公的な保障が充実しているわけではない、といわれてもあまりピンと来ないかもしれません。
例えば病院を受診するときに使う公的医療保険などは、フリーランスでも会社員でも、同じように使えます。
また、ここ数年、フリーランスとして働く人の増加を受けて、公的制度の適用範囲拡大も行われています。2024年11月頃からは、フリーランスの方も労災保険へ特別加入できるようになります。
労災保険の特別加入とは、会社勤めではない方が一定の要件を満たした場合に、特別加入団体を通じて任意で労災保険へ加入できる制度です。
特別加入をして労災保険料を支払うことで、仕事中や通勤中のケガなどに対する治療費の給付や、休業給付などを受けられるようになります。
これまでは完全に自費で備えなくてはいけなかったところを、公的制度で備えられるようになるというのは喜ばしいポイントです。
※詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
しかし、労災保険では、仕事に関係するケガなどしか補償の対象にはなりません。
「プライベートの病気やケガで働けなくなったとき」に、フリーランスと会社員との差が明確に出てきます。
会社勤めであれば、健康保険に加入していれば、病気やケガで一定期間仕事を休んだときに給付金を受け取れる「傷病手当金」があります。また、企業が社員の福利厚生として、病気休業時などに給付を用意している場合もあります。
フリーランスの人の多くが加入しているであろう国民健康保険の場合は、傷病手当金がありません。そのため、病気やケガで休業を必要とした場合の備えを自分で考えておかなくてはいけません。
また、病気の予兆を見つけるために重要な健康診断についての違いも。
会社勤めの人は、会社側に「社員に健康診断を受診させる義務」が課せられています。そのため、個人で何かを気にしなくても、会社側が年に一度など、定期的に健康診断を受けられるように手配してくれますし、費用負担もほとんどの場合発生しません。
しかし、フリーランスの場合は予約やプラン決め、そして費用の支払いまでのすべてを自分で行う必要があります。
フリーランスとして働く、あるいはこれから働こうと検討している人は
①病気を察知するための健康診断を受けるにはどうするか
②病気やケガで働けなくなったときの備えをどうするか
について、考えておく必要があります。
フリーランスが健康診断を受けるには?
フリーランスの方でも、国民健康保険に加入していれば、市区町村が実施している健康診断を受けることができます。
例えば、40歳以上になると、特定健診と呼ばれる無料の健康診断を、1年に1度、市区町村の病院やクリニックで受けられますから、健康診断を受けるタイミングを「誕生月の翌月」と決めてしまうなどして、ルーティン化してしまうのも一つの手ですね。
また、メインの健診のほか、オプションで「乳がん検診」「子宮がん検診」「肝炎ウイルス検査」などを受けることも可能です。まずはご自分のお住まいの市区町村のウェブサイトの中から「医療」や「健康」「健診」などの情報を確認してみましょう。
フリーランスがケガや病気で長期間働けなくなったら?
フリーランスの難しいところは、自分の仕事のカバーは自分でしなければならない、というところでしょう。
会社のように、休んだときの対応をしてくれる誰かがいるわけではないですし、「有給休暇」といったものも存在しません。
つまり、働けているうちは就労収入を得られますが、一方で、働けなくなったら収入は止まってしまうというのが現実です。
会社員が加入する協会けんぽなどの健康保険であれば、病気やケガで一定期間以上働けなくなった時に、「傷病手当金」を通算で1年6ヶ月受け取れるので、収入の減少にある程度備えられます。
しかし、フリーランスの方の多くが加入する国民健康保険では、傷病手当金のような収入を補てんしてくれる制度がないため、自分で備えを用意しなくてはいけません。
そのようなときに活用できるのが、民間の保険会社が提供している「就業不能保険」や「所得補償保険」です。
就業不能保険とは?
就業不能保険とは、病気やケガにより長期にわたって入院や在宅療養をしなければならないときに毎月定額の給付金を受け取れる保険です。一般的な医療保険ではカバーしきれない「就業不能状態」になったときを保障するのが特徴です。
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険3」の場合は、支払対象外期間をこえて就業不能状態が続いている間は、保険期間満了、または、就業不能状態から回復するまで就業不能給付金を受け取ることができます。
よって、就労収入が途絶えたとしても、就業不能状態が継続している場合は、就業不能保険「働く人への保険3」で毎月の収入にかわる保障を得ることができます。
就業不能状態となってから60日または180日(申込時にお客さまが選択された期間)は、就業不能給付金のお支払いの対象外です。なお、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
傷病手当金のような制度を利用することのできないフリーランスの方は、このような民間の保険があるということを前提に、現在加入中の医療保険や生命保険を見直してみてはいかがでしょうか。もしまだ民間の保険を検討したことがないという方は、この機会に、ぜひ情報収集をしてみてください。
<参考>
就業不能保険「働く人への保険3」
<クレジット>
文/ライフネット生命公式note編集部