就業不能保険選びのポイント①【保険なるほど相談室】Vol.10
「入らなきゃ、とは思っているけれどよくわからなくて……」、保険を選ぼうとしたときにそんなことを思う方もいるかもしれません。ファイナンシャル・プランナーの黒田先生にアドバイスをいただきながら、少しずつ保険のことをお伝えしていきます。今回は長期間働けなくなったときに備える「就業不能保険」について、見ていきましょう!
就業不能保険選びのポイント①
病気やケガをしたときに不安なのは、医療費だけではありません。そうした療養の期間中、収入が減少する可能性もあります。今回は、病気やケガで長期間働けなくなった場合に備える保険について、ご説明します。
就業不能保険とは?
就業不能保険とは、病気やケガで長期間の療養が必要となり、働けなくなった場合の収入減少に備えるための保険です。
病気やケガでの収入減少には、傷病手当金や障害年金といった公的保険も準備されています。しかし、どちらも健康な時の収入と比較すると、受け取れる額が少なくなる可能性があります。
さらに自営業の方などが加入している国民健康保険の場合、原則、傷病手当金はないため、減少する収入はより大きくなってしまいます。
こうした収入減少に備えるための民間保険が、就業不能保険です。
就業不能保険で備えられる、「長期間働けない状態」とは?
「働けない状態」と聞いて思い浮かぶ状態は、人によって違うでしょう。たとえば「風邪で丸一日寝込んだ状態」を思い浮かべた人もいれば「ケガで数週間入院をした」という人もいるでしょうか。
そのため、各保険会社は働けない状態を、それぞれの基準で定義しています。この定義によって、どのような状態のときに保障の対象となるかが変わります。また、各保険会社では「働けない状態」が一定期間続くことを条件としていることが一般的ですので、その点も確認しておきましょう。
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険3」の場合、「就業不能給付金」という、申込時に設定した給付金月額を毎月受け取れる給付金があります。以下の就業不能状態が60日または180日以上続いたときがひとつの条件です。
具体的には、
入院している
医師の指示で在宅療養している
障害等級1級または2級に認定されている
約款所定の特定障害に該当する
といったいずれかの状態を指します。
あくまで病気やケガでの療養によって働けない状態をいいますので、現職に復帰できないときに給付金を受け取るタイプの保険ではありません。病気やケガで治療に専念せざるを得ず、収入を得ることができないときに役立つものです。病気やケガで働けない状態になったときに、生活が立ち行かなくなるのが不安な方は、備えのひとつとして検討してみてください。
【ポイント】
・長い期間働けなくなったとき、公的な保険だけでは収入が足りなくなることも
・就業不能保険を検討するときは、どのような状態のときに給付金を受け取れるのかを確認しましょう
▼保険のこと、基本からゆっくりわかります【保険なるほど相談室】
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監修/黒田尚子
構成・文/年永亜美(ライフネット生命公式note編集部)