医療費や薬代が多い年は確定申告を!
社会保険労務士(社労士)でもあるファイナンシャル・プランナーの中村薫先生が教えてくれる「だれも教えてくれなかった社会保障」シリーズ。会社の年末調整とは別で申告が必要になる医療費控除等、病気やケガで大きな出費があった年に大切な確定申告について、中村先生に教えてもらいましょう!
今回は多くの人に関わりがある医療費と確定申告についてお伝えします。
大きな病気やケガで医療費が高額になった場合、確定申告で税金の負担をおさえられるかもしれません。
病院にかかった場合だけでなく、街の薬局で薬を買ってしのいだときも、対象となる制度がありますから、ぜひご一読ください。ただし、今からご紹介する制度はどちらか一つしか使えませんから、注意してくださいね。
※専門的な用語をできるだけわかりやすい用語に置き換えています。また、詳細な説明を省略しているため、すべての要件などまで触れていません。
気になることがあるときは税務署や税理士等の専門家にご相談ください。詳細は国税庁ホームページ、確定申告特設サイト等からも確認できます。
入院などの大きな出費があった翌年は「医療費控除」で税金を戻してもらおう
「医療費控除」とは、ざっくり言えば1月1日~12月31日までの1年間に10万円以上の医療費負担があった場合、翌年の確定申告で税金を計算するときに配慮しますよ、という制度です。
会社員の年末調整では医療費控除ができませんから、税制メリットを受けたい場合はあらためて確定申告する必要があります。
中身について少し解説します。
(1)10万円未満でも医療費控除を使える場合も
収入が少なく、総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%を超えた医療費を支払った場合が対象となります。人によっては医療費が10万円より少なくても医療費控除を使えるということです。
(2)医療費に使える項目は幅広い
自分の医療費だけでなく、例えば一緒に暮らしている家族の医療費を自分が支払っている場合等もまとめられます。
また、病院に支払った医療費だけでなく、治療のための医薬品購入費や柔道整復師などによる施術料、通院のための電車代なども対象とされています。
ただし「治療のために必要」という原則がありますから、なんでも良いわけではありません。例えば差額ベッド代は個室を希望して入った場合は対象外。詳しくは国税庁のウェブサイトなども参考にしてみましょう。
(3)保険などから給付を受けた分は除く
税金で考慮されるのは実質的に負担が大きい場合です。例えば、健康保険の高額療養費制度から払い戻しを受けたときや生命保険などから給付金を受け取った場合は除かれます。高額の医療費を払ったとしても、その全額を医療費控除に使えないこともあるのです。
確定申告できるのは、健康保険や民間保険などからお金を受け取ってもまだ埋めきれない実質負担額となります。
街の薬局などで購入した医薬品が年12,000円分を超えた場合は「セルフメディケーション税制」も
体調が悪くなっても、お医者さんにかからずに街の薬局で購入した医薬品で済ませることもありますよね。そんなとき「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた医薬品を購入し、その額が世帯で年間12,000円を超えた部分について、最大88,000円までは、税金の対象となる所得額から控除され、確定申告で税金の負担を軽くできる可能性があります。
こちらも詳しく解説していきます。
(1)対象の医薬品は約2,700品目*
対象となる医薬品の種類はかなり幅広く、例えばこの時期によく使う花粉症対策の薬も該当します。
対象商品リストは厚労省のサイトから見ることができ、風邪薬をはじめ、馴染みのある名前が並んでいます。私もよく使う肩がこったときの塗り薬まで入っています(笑)。
*2024年2月時点での品目数です。
(2)要件は、「健康診断などを受けていること」
世帯での購入金額が年12,000円を超えた場合が対象ですが、制度を使える人の要件が一つあります。それは「健康診断などを受けていること」。健康を維持・増進、病気の予防に一定の取組みを行っている個人が対象なのです。健康診断だけでなく、以下のいずれでもOKです。
会社員なら会社の定期健康診断をしっかり受けて、記録を保存しておきましょう。
自営業の方は、もしこれらを受けていないと今回の確定申告では残念ながらこの制度を使えません。制度を使う可能性があるのならどれか受けておくようにしましょう。
全部ではなくどれか一つでOKですからね。
確定申告が終わったら、医療費のレシートは捨ててもOK?
紹介した2つの税制メリットを受けるためには確定申告の際、支出した医療費の内容や金額がわかる領収証などを用意する必要があります。
また、購入した医薬品の代金をポイントで支払った場合は、ポイント分を除いて実際に負担した金額が確定申告に使える額となりますのでご注意を。
以前は領収証等を確定申告書に付けて提出する必要がありましたが、今は明細を別途記入することでレシートの提出は不要となっています。
では、確定申告が終わったら領収証等は捨ててもよいのか?
いやいや、ちょっと待って。捨ててはいけません!
少なくとも5年は保存しておきましょう。これは確定申告上のルールです。
さらに、できれば5年を過ぎても保存しておくことをおすすめします。
なぜかというと、かなり稀なケースではありますが、将来大きな病気が見つかり、障害年金を受け取れるような重い症状になったときに役に立つかもしれないからです。
障害年金は初診日の確定がとても重要になります。5年、10年前に受診していた場合などでカルテがなくて証明が取れず、残念な思いをするケースがあります。そんなとき当時の専門医の領収証などが助けになることがあるのです。
障害が重く金銭的にもとても苦しく、障害年金を受給したいとがんばっているのに証拠になるものがなにも見つからず、「なんであのとき捨てちゃったの私……」と後悔することもあります。
今のちょっとした記録が助けになるかも……と思うと、可能な範囲で保存しておくのがよさそうですね。
確定申告をしてもメリットがないケースに注意!
医療費控除やセルフメディケーション税制は、税金の負担を軽減する制度のため、もともと支払う税金がなければメリットはありませんし、税額が少額ならその額までしかメリットを受けられないのでご注意ください。
例えば、住宅ローン控除など他の税制メリットを活用しているため、税金を払っていない場合や、すでに税金がかなり軽減されている場合が該当します。
最後にもう一度。今回ご紹介した両制度を同時に利用することはできず、どちらか片方のみとなります。該当しそうだけれどどちらが有利か気になるときは、早めに税務署や税理士に相談されることをおすすめします。
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<クレジット>
●なごみFP・社労士事務所 中村薫