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10月~11月に保険会社から届く保険料控除証明書とは?失くしたら再発行できる?

生命保険に入っている人は、毎年10月から11月の間に保険会社から「生命保険料控除証明書」という書類が届きます。
年末調整や確定申告のために必要なもの、とだけ知っているけれど、実はどんなものなのかはよく分かっていないという人もいるかもしれません。
保険料控除証明書とはどんなものなのか? 届いたけれど失くしてしまった場合はどうしたらいいのか? 改めて、見ていきましょう。


年末が近づくと届く保険料控除証明書とは?


郵便受けのイメージ

保険料控除証明書とは、その年に支払った保険料の金額を証明するための書類です。この書類に記載してある保険料の金額に応じて、所得税や住民税が軽減される、保険料控除を受けることができます。保険を契約した時期によっても異なりますが、毎年10月から11月頃に、契約している保険会社ごとに郵送されてくるのが一般的です。

保険料控除証明書には支払った保険料の金額に加えて、契約している保険会社や保険の種類、保険期間や払込方法などの情報が書かれています。会社にお勤めの方の場合は年末調整で、個人事業主の方などは確定申告で、保険料控除の手続きを行えます。その手続きの際は、保険料控除証明書に記載されている内容を基に書類を作成する必要があります。

保険で万が一の時に備えながら、支払う税金も控除されると考えると、お得に感じられますね。しかし、だからといって保障を必要以上に大きくしても、控除額が際限なく大きくなるわけではありません。

生命保険料控除には上限額があることに注意!


控除申告書の記入イメージ

保険料控除には、「ここまでの金額を適用します」という、限度額が設定されています。契約している保険の種類や契約時期によって、限度額は異なります。万が一の時のために死亡保険に入っている方の場合は、「一般生命保険料控除」に分類され、次の金額になります。

【死亡保険契約時の保険料控除限度額】

一般生命保険料控除 新制度所得控除限度額 所得税…4万円 住民税…2.8万円 旧制度所得控除限度額 所得税…5万円 住民税…3.5万円
※保険の種類や時期によって、控除の対象とならない契約もあります。
※税制改正により、契約日によって保険料控除限度額が異なります。旧制度と新制度の契約がある場合は、どちらの制度の控除額とするかを選ぶ必要があります。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。

例えば2022年1月から死亡保険を契約して毎月1万円の保険料を支払っている場合、年間で支払う保険料は12万円となります。
しかし一般生命保険料控除の限度額は4万円と2.8万円ですので、12万円がまるまる控除されるわけではありません。

自分や家族にとって必要な保障を無駄なく準備できているというのであれば、問題ありません。
一方で、保障額を必要な分より大きく設定している場合、月々の保険料支払いもその分大きくなり、控除限度額からもはみ出してしまいます。

はみ出した部分が大きいほど、保険料控除のメリットを受けられない部分も出てきます。
家計の負担にもなってしまいますので、保障は無駄なく、必要な分だけ用意するのが良いでしょう。

保険料控除証明書を失くしてしまった場合は早急に保険会社へ連絡を!


「保険料控除証明書を受け取っていたのに、うっかり失くしてしまった……!」

と慌ててこちらの記事にたどり着いた方も、まずはご安心ください。
保険会社に連絡をすることで、再発行をしてもらえます。

連絡方法は、インターネット経由や窓口への電話連絡など保険会社ごとに異なりますので、ご加入中の保険会社のウェブサイトなどでご確認ください。
また、再発行手続きが可能なのは、一般的に控除証明書が発行された翌年の2月または3月までとなっていることが多いですので、その点もご注意ください。

ライフネット生命のご契約者さまの場合、保険料控除証明書の再発行手続きはマイページから行えます。
再発行はお手続きが完了してから1週間ほどを目安に、ご登録住所へ郵送いたします。
詳しくはこちら→「生命保険料控除証明書の再発行」

また、e-Taxなどで利用できる電子的控除証明書(XMLファイル)のダウンロードもマイページから可能です。
そちらも併せてご活用ください。
詳しくはこちら→「電子的控除証明書とは何ですか?」

構成・文/年永 亜美(ライフネット生命公式note編集部)

※こちらの記事は、ライフネット生命のオウンドメディアに過去掲載されていたものの再掲です。

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