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保険金がすぐに請求できないことも?! 「指定代理請求人」を知っておこう

生命保険に加入するとき、保険金をいくらにするかなどと同じくらい大切なことに、「指定代理請求人」の設定があります。指定代理請求人の指定を忘れていると、万一の場合に保険金・給付金請求がスムーズにできず、大変な思いをする可能性もあるのです。

指定代理請求人とはどんなもので、なぜ重要なのでしょうか?


「指定代理請求制度」とは?


「指定代理請求制度」とは、受取人となっている被保険者本人が保険金や給付金を請求できない「特別な事情」があるときに、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金などを請求できる制度のことです。
 
ここでいう特別な事情とは、たとえば、被保険者が意識不明の状態である、とか、余命もしくは病名を知らされていないために請求できない、といった場合のことです。

基本的に、医療保険などの場合は被保険者と給付金の受取人は同一であり、自身の給付金は自身で請求するという形になっています。

この場合、指定代理請求制度を利用して指定代理請求人を指定しておかないと、自身が「請求できない状態」になったときに、給付金などのスムーズな請求が困難になることがあります(※)。

※この場合の請求方法については、保険会社によって対応が異なります。


「指定代理請求人」にはどんな人を指定できるのか?


指定代理請求人は、次の範囲内から指定することが一般的です。

【指定代理請求人に指定できる範囲の一例】
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者の兄弟姉妹
・被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族

保険会社によっては、上記以外の人であっても認められる場合があります。

たとえば、ライフネット生命の場合は「被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている」人であれば、3親等以内の親族以外でも指定することができます。

つまり、戸籍上は配偶者でなくても、事実婚のパートナーや同性のパートナーも、被保険者と同居しているなど一定の条件のもと、指定代理請求人に指定することができるのです(※)。

※同居期間といった条件の違い等によって、別の指定代理請求人のご指定をお願いする場合もあります。


どうやって指定するのか?


保険申込時に、所定の範囲内の人物から指定しましょう。また、すでに加入済みの保険であっても、後から指定できる場合があります。通常、指定に関して費用などはかかりません。

一般的に指定代理請求制度は、被保険者である自分が「請求できない事態」のためのものですから、誤って指定代理請求人の欄に自分の名前を書き込んでしまっていないかどうか、しっかりと確認することをおすすめします。

たとえ配偶者であっても、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定していなければ、いざというときに本人に代わって給付金などをスムーズに請求することが難しくなります。

保険加入時というのは、どうしても、保障内容や保険料、加入できるかどうかに意識が集中してしまうので、請求時や受取時に気をつけなければならないことを見落としがちです。

現在、保険の加入を検討中の方はもちろん、すでに保険にご契約されている方にも保険の契約内容について、今一度、ご確認いただければと思います。


災害などに備える家族登録制度も活用を


指定代理請求制度に加えて活用しておきたい制度として、「家族登録制度」があります。家族登録制度とは、災害時や高齢のご契約者さまにご連絡が取れない場合などのために、ご家族の連絡先などの情報を保険会社へ登録する制度です。この制度を利用することで、以下のようなことができるようになります。

・登録家族が、ご契約者さまに代わってご契約内容のお問い合わせをすること
・登録家族が、ご契約者さまに代わって各種手続書類の送付依頼をすること
・大規模災害時などで当社がご契約者さまと連絡が取れない場合、登録家族を通じて、当社がご契約者さまの現況確認を行うこと

出典:ライフネット生命「かぞく登録制度」

※保険会社によって照会できる内容などが異なりますので、ご契約中の保険会社にご確認ください。

ライフネット生命では、2022年11月より「かぞく登録制度」の取り扱いを開始しました。ライフネット生命のご契約者さまはマイページから登録手続きができるようになっていますので、詳細はかぞく登録制度の紹介ページをご確認ください。
 
<クレジット>
文/ライフネット生命公式note編集部

※こちらの記事は、ライフネット生命のオウンドメディアに過去掲載されていたものの再掲です。


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